最新号:2026.09.09更新
非常時に備える食料品や備品の税務上の取り扱い

企業が備蓄する非常食の経費計上時期は?
2026年8月13日に線状降水帯が千葉県を中心に襲い、帰宅困難者となった人々に成田国際空港会社(NAA)や県庁ほかが避難場所と非常食等を提供しました。
民間企業でも帰宅できず会社で過ごす選択をした人たちもいたことでしょう。
各自治体も帰宅困難者対策条例で、企業に対して従業員の3日分の備蓄を努力義務として課しています。
企業が備蓄する非常食等は、実際の災害発生時の経費であり、それまでは「貯蔵品」として資産計上すべきなのでしょうか?
非常用食料品の取り扱い
先に答えを言うと、国税庁の質疑応答事例でも、「備蓄時に事業供用があったものとして、その時の損金の額(消耗品費)に算入して差し支えありません」としています。
理由として、非常時に備えるものは繰り返し使用するものではなく消耗品としての特性をもつものであること、災害時用の非常食は備蓄することをもって事業の用に供したと認められること、などとしています。
通常の消耗品は、期末に未使用分が残っている場合、一度「貯蔵品」などの資産として計上し直すのが原則です。
しかし、災害用の非常食や保存水は「備蓄すること自体が本来の目的」であるため、例外として購入した事業年度に全額を経費(損金)として処理できます。
すなわち、非常用食料品等は、実際に被災して消費した時ではなく、社内に配備した時点で経費になります。
高額備品や特定社員のみへの配布の場合
次のような場合、取り扱いが変わります。
(1)高額な非常防災備品・設備の取得
1個で10万円を超えるような避難設備(事業継続計画対策の非常用発電機や大規模な防災倉庫等)を購入した場合は、税法規定に則り資産計上し、減価償却(数年にわたって費用化)が必要となります。
(2)特定社員のみに配布する場合
特定の社員だけに非常食を配布する場合、その社員への「給与(賞与)」とみなされる可能性が高くなります。
企業の防災対策ではなく、個人への経済的利益の供与とみなされるためです。
給与となれば源泉税の問題も発生し、役員賞与となれば損金となりません。
仕入税額控除の対象外となるリスクもあります。
※フードバンクへ食品を提供した場合等、例外的な事実(寄附金関連の可能性?)が発生したら、会計事務所にご相談ください。
賞味期限到来等による買い替えに要する費用は配備した日の属する事業年度の損金(経費)に算入して構いません。
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