最新号:2024.11.30更新

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年収の様々な壁(100,103,106,130,150,201)


103万円の壁(所得税)

給与収入が年103万円であれば、そこから基礎控除48万円と給与所得控除55万円を引いた課税所得はゼロとなり、所得税はゼロとなります。そして、これが扶養される家族の年給与収入であれば、扶養する家族(給与収入1095万円以下)は自分の所得から38万円の扶養親族控除を差し引けますが、103万円を超えると、控除できなくなります。これが「103万円の壁」です。

150万円から201万円の坂(所得税)


配偶者についても、給与年収が103万円を超えると、配偶者を持つ扶養者(夫または妻)は、配偶者控除を利用できなくなりますが、代わりに、配偶者特別控除が適用されます。配偶者の給与所得が95万円以下ならば38万円で、さらに給与所得が133万円以下なら3万円と段階的に縮小するという制度です。収入ベースとしては、150万円(=95万円+給与所得控除55万円)から上限2,014,285円(=133万円+給与所得控除684,285円)までとなります。

ここでは、「103万円の壁」は解消し、「201万円までの階段」になっています。



106万円の壁(社会保険)

従業員51人以上の事業所に勤務していて、

①週労働時間が20時間以上

②月額賃金が8.8万円以上

③2か月を超える雇用の見込み

④学生でない

の場合、社会保険の扶養から外れ、健康保険料や年金保険料を負担する被保険者になります。これが「106万円の壁」(社会保険)です。

130万円の壁(社会保険)


年収が130万円を超える場合には、勤務先の規模に関わらず、すべての人が社会保険の扶養から外れ、勤務先の社会保険に加入し、保険料を納付しなければならなくなります。
なお、勤務先の社会保険に加入しなかった場合にも扶養から外れるので、国民健康保険や国民年金への加入をすることになります。

100万円の壁(個人住民税の非課税)

個人住民税では、一般的には、45万円以下の所得だと所得割も均等割も非課税となります。所得45万円は、給与収入では100万円です。

給与収入が100万円超となると、課税所得が算定されることになり、10%税率の所得割と5000円の均等割等の税負担とが急に生じます。

個人住民税においては、「100万円の壁」となります。

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1月

2月

・令和6年度税制改正  大綱個人所得課税編

・令和6年度税制改正大綱   法人課税編(大企業・中堅企業)

・旅行予約サイト経由で利用の際のインボイス書類

・次期の改正   扶養控除、ひとり親控除、生命保険料控除

・特別徴収税額通知の受取方法全国統一へ

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4月

・税制の変遷と近時の改正動向暗号資産(仮想通貨)
・令和6年能勢半島地震 雑損特別控除等の特例措置

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・中堅・中小企業の賃上げへ~大規模整腸投資補助金~

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5月

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・令和6年5月送付分から納付書の送付対象見直し

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・賃上げ促進税制に上乗せプラチナくるみん

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・社会保険適用拡大に向けて

7月

8月

・定額減税で103万円の壁?

・高年齢雇用継続基本給付金の給付率下げ
・定額減税とふるさと納税の控除上限額
・Facebook、Google、LINEヤフー、ネット広告の消費税課税

・雇用保険法の改正~週10時間以上で加入へ~
・空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
・税務署にも調査が入る?
・交際費から除外される接待飲食費の金額基準

9月

10月

・ふるさと納税のポイント付与が禁止へ
・改正入管法成立 育成就労制度とは
・エイジフレンドリー補助金とは
・中小企業賃上げ税制適用の準備を怠りなく!

・小規模宅地の特例-限度面積要件-
・小規模宅地の特例-家なき子特例-
・税務署から中間申告分の通知書も納付書も何も送られて来ない
・申告書に収受印を押してくれない

11月

12月

・定額減税の年末調整処理
・健康保険の被扶養者認定の収入要件
・新リース会計基準について
・年収の壁(100,103,106,130,150,201)


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